教えてください。

Tさん
(No.1)
2019年5月学科試験 問7の公的年金の遺族給付についてわからないので教えてください。

解説
遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3であり、その被保険者期間が300月(25年)未満の場合、300月として計算します。

上記のように解説がありますが、老齢厚生年金の受給資格期間は平成29年より10年以上(老齢基礎年金)になったと思うのですが、遺族厚生年金は25年のままで覚えたほうが良いのでしょうか。

厚生年金について、こんがらがってきているので教えてください。
2020.03.25 12:00
管理人
(No.2)
平成29年に老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されたことにより、老齢厚生年金についても10年となりました。しかし、遺族厚生年金や遺族基礎年金の長期要件は25年のままです。

日本年金機構のHPにも、

受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合(老齢年金とは異なり、10年の資格期間ではないことにご注意ください。)

と記載されています。

https://www.nenkin.go.jp/yougo/agyo/izokukousei.html
2020.03.25 19:19
Tさん
(No.3)
管理人さん、ご回答ありがとうございます。

私も同じページを見たのですが、やはりそうなんですね。
勉強になりました。

遺族厚生年金や遺族基礎年金は25年で覚えるようにします。

ありがとうございました。
2020.03.25 22:51

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