障害年金(国民年金)の受給対象について
どらさんさん
(No.1)
20歳前に初診日がある場合には、 20歳に達したとき(障害認定日)に支給される認識です。
20歳以上で国民年金しか加入していない方で障害(1級2級と同等の障害)となった場合は年金の支給対象とならないのでしょうか?
参考書やサイトを見てもあまり理解ができていないため、是非ご教示お願いできないでしょうか?
2020.04.16 23:16
管理人
(No.2)
1. 初診日から1年6カ月が経過した日(その間に治った場合は治った日)
2. 20歳到達時
3. 65歳到達日の前日
のいずれかの時点で障害の状態にあることが支給要件となっています。
20歳以上で国民年金のみ加入の方(第1号被保険者)でも、初診日から1年6カ月が経過した日に所定の障害の状態にあれば、障害基礎年金の支給対象となります。
2020.04.17 11:48
Sさん
(No.3)
障害基礎年金の受給資格者は、以下の3つです。
①初診日に国民年金の被保険者で、保険料納付要件を満たす者。
②国民年金の被保険者だつた者で、初診日に60歳以上65歳未満の国内在住者で保険料納付要件を満たす者。
③初診日に20歳未満の者、被保険者期間がないので保険料納付要件は不要。
ここで保険料納付要件は原則的には被保険者期間の2/3ですが、当分の間65歳未満の場合直近の1年間に保険料未納期間がなければ納付要件をみたす緩和措置が取られています。
障害認定日は初診日から1年6か月後、又はその間までに傷病が治った日なので20歳前の障害者の場合、障害認定日が20歳前ならば20歳時点で受給資格者となり、20歳時点で障害認定日が到来していない場合は障害認定日に受給資格者となります。
2020.04.17 17:42
edmameさん
(No.4)
Sさん
ご丁寧な説明ありがとうございました。
おかげ様で理解出来ました。
2020.04.18 10:32
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