年金繰下げ支給の申出の時期

初心者さん
(No.1)
2019年9月問5  

“老齢基礎年金の受給権を有する65歳6ヵ月の者は、当該老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。”

不適切。繰下げ支給の申出は66歳に達した日以降に行わなくてなりません。本肢は「65歳6ヵ月」のためできません。

と記載がありますが、これは繰下げ申請するには誕生月にしか申請できないということでしょうか?
2020.04.16 16:53
管理人
(No.2)
66歳以降であれば誕生月でなくても繰下げ請求可能です。上記の記述は66歳未満なので不可ということです。
2020.04.17 11:37
初心者さん
(No.3)
管理人さん
ありがとうございます。

「66歳以降であれば誕生月でなくても繰下げ請求可能です。上記の記述は66歳未満なので不可ということです」

老齢基礎年金は原則65歳から受給されると思いますが、
例えば、63歳の時に年金は65歳からではなく66歳から受給しようと思いついたときは、66歳まで何もせず、66歳になって繰下げ請求するということでしょうか?
2020.04.17 20:11
管理人
(No.4)
そうです。前もって⚪︎月繰り下げると決めておくことはできません。

受け取る年金を増額させたい方は、65歳では請求を行わず、66歳以降、ご自身が希望する時期に合わせて年金請求を行うことになります。この請求を行った時期によって増額率が決定します。
2020.04.17 21:22
初心者さん
(No.5)
管理人さん

ありがとうございます。
独学で勉強をスタートしたものの
公的年金はスッキリ理解したと思えず
雲の中にいるような感じです。

何度も繰り返して頑張りまっす!


2020.04.17 22:14

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