2017年度1月第3問  問9

きよすけさん
(No.1)
問9ですが、❸の前払い保険料の金額は
今現在は、法改正されているのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。テキストと考えかたが、違うとおもったので教えていただけませんか?
2020.08.22 14:23
管理人
(No.2)
法人税法基本通達の改正により、2019年7月8日以降に契約した長期平準定期保険や逓増定期保険等については、解約返戻率を基準にした経理処理に変わっています(過度な節税保険への対策が改正理由)。

ざっくりとした仕訳は、法令・制度改正情報(https://fp2-siken.com/law.html)の法人契約の定期保険経理処理の変更の部分を、もう少し詳しく知りたければ国税庁のWebサイト(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm)等をご参照ください。

節税効果が見込めなくなった今、法人にとっても加入メリットが減ってしまったので、FP検定で今まで通り出題されていくかどうかは微妙なところかもしれません(メリットが少ない保険をFPが勧めるのは問題でしょうし)。

なお遡及適用はありませんので、2019年7月7日以前に契約したものについては前半6割が2分の1という従前の仕訳が適用されるので注意しましょう。
2020.08.23 19:52
管理人
(No.3)
ただ、金財実技の2017年度1月第3問  問9を個人・生保とも確認してみましたが前払い保険料の記述はありませんでした。もしかすると問題をお間違えかも知れません。
2020.08.24 07:12

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