2020年1月試験 実技[金財・個人] 問11

anjrさん
(No.1)
問題
X社が提案する自己建設方式に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

③「Aさんが金融機関から融資を受けて賃貸マンションを建設した場合、相続税額の計算上、当該借入金は債務控除の対象となります」→〇

なぜ〇か教えていただけないでしょうか。

被相続人の借入金ならば債務控除できると市販のテキストにありましたが、本問のケースは相続人が銀行から融資を受けただけなのに、なぜ債務控除の対象になるか教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。
2020.09.04 02:24
管理人
(No.2)
父親からの相続手続きは10年前に終わっているので、Aさん(70歳)が死亡し、相続が開始された場合の話だと思います。
2020.09.04 11:24
anjrさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。

相続が開始されてからの借入金も債務控除の対象できるのですか?

てっきり相続前に被相続人が借入金をしていた場合だと思っていました。
2020.09.04 12:22
管理人
(No.4)
Aさんは存命しているので、Aさんの借入金はAさんの相続があった場合に債務控除になるということです。父親の相続で債務控除されるわけではありませんよ。
2020.09.04 13:04
anjrさん
(No.5)
Aさんの相続があった場合の話なんですね!ありがとうございました。
2020.09.04 14:28

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