2017年5月学科 問59
ごろさん
(No.1)
長男が、使用貸借により借り受けて、賃貸アパートを建設した場合は「自用地」になるというのは、「使用貸借だから」という理由でしょうか。
例えば、長男が住む家を建てる場合は「自用地」というのは理解できますが(違っていたらすみません)、賃貸アパートを建てるのに「貸家建付地」ではなく「自用地」になるのはなぜなのだろうと。
「貸家建付け地」というのは、あくまでもAさん(土地の所有者)にしか適用されないとことでしょうか。
2020.09.11 13:59
あやさん
(No.2)
>長男が、使用貸借により借り受けて、賃貸アパートを建設した場合は「自用地」になるというのは、「使用貸借だから」という理由でしょうか。
そうです。
使用貸借と相続に関して、大和ハウス工業のサイトから引用です。
>使用貸借の場合は、子どもが建てた建物が貸家であっても更地評価になります。子どもが親から土地を借りて、子ども名義で賃貸住宅を建てたとしても、その土地はいわゆる貸家建付地にはならないので注意してください。
>父が死亡した場合の土地の相続税評価額 ⇒ 子が所有する建物の使途に関わらず、自用地評価
貸家建付地とは(三井不動産より)。
>貸家建付地とは、自分の所有する土地に自分の所有するアパートやマンション、貸しビルなど、賃貸用の建物を建てて、他人に貸している場合の土地を言います。
参考になりますでしょうか。
2020.09.11 20:48
ごろさん
(No.3)
>使用貸借の場合は、子どもが建てた建物が貸家であっても更地評価になります。
>父が死亡した場合の土地の相続税評価額 ⇒ 子が所有する建物の使途に関わらず、自用地評価
とても良く理解できました!
2020.09.11 21:34
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