2019年9月試験  問5

おすじさん
(No.1)
https://fp2-siken.com/category.php?m=1&s=5&no=8

公的年金  (全67問中8問目)
の解説①ですが、
不適切。繰下げ支給の申出は66歳に達した日以降に行わなくてなりません。本肢は「65歳6ヵ月」のためできません。

とありますが、間違いではないですか??
繰り下げの判断は「65歳になる際の手続きで必要なため、出来ない」ではないですか???

間違っていたらすみません。
2020.10.25 16:36
管理人
(No.2)
こちらの勘違いでしたら申し訳ないのですが、繰下げの申し出は65歳になった時に⚪︎歳まで繰り下げますということではなくて、受給権を得たあと年金請求書を提出せずに過ごし、目的の繰下げ月数に達したら請求するという感じです。

繰下げ請求ができるのは受給権を取得してから1年経過以降なので、少なくとも66歳まで待たなくては繰下げの申し出はできないことになります。
2020.10.25 20:38
おすじさん
(No.3)
なるほど。。。。
そういう事だったのですね。
ありがとうございます!!
2020.10.26 23:59

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