2019年  1月  実技(資産設計) 37問

Tさん
(No.1)
相続税の総額を求める問題で、基礎控除から課税額を引いた次のステップで法定相続分に従って分けると書いてますが、被相続人の子供の勇人さんと智子さんが3分の1になるのかが分かりません。


被相続人の幸子さんは既に夫を亡くしております。

わかる方詳しく教えてください。
2020.12.15 08:02
管理人
(No.2)
配偶者が既に死亡しており、法定相続人が子だけ、直系尊属だけ、兄弟姉妹だけとなる場合には、法定相続分は基本的に法定相続人の頭数で均等配分となります。

代襲相続がなかった(義人さんが生存)だったとすると、被相続人には3人の子がいるので、子の相続分は各「1×1/3=1/3」になります。健吾さんと加奈さんは代襲相続人で既に死亡している義人さんの相続分を引き継ぐので、義人さんの相続分を2人で分けて「1×1/3×1/2=1/6」です。

こんな感じでどうでしょうか?わからない部分があれば追加で説明させていただきます。
2020.12.15 10:43

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