2019年 1月 実技(資産設計) 37問
Tさん
(No.1)
被相続人の幸子さんは既に夫を亡くしております。
わかる方詳しく教えてください。
2020.12.15 08:02
管理人
(No.2)
代襲相続がなかった(義人さんが生存)だったとすると、被相続人には3人の子がいるので、子の相続分は各「1×1/3=1/3」になります。健吾さんと加奈さんは代襲相続人で既に死亡している義人さんの相続分を引き継ぐので、義人さんの相続分を2人で分けて「1×1/3×1/2=1/6」です。
こんな感じでどうでしょうか?わからない部分があれば追加で説明させていただきます。
2020.12.15 10:43
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