21年1月試験に適用される法規

なぬしさん
(No.1)
2017年9月試験  問5
“受給資格者の離職理由が自己都合退職の場合、基本手当は、原則として、待機期間に加えて公共職業安定所長が定める一定の期間について支給されない。”
[適切]。自己都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待期期間に加え、さらに原則2カ月以内の給付制限期間があります。定年、倒産、解雇などを理由とした退職の場合には給付制限期間はありません。よって記述は適切です。


こちらの内容ですが、
21年1月受験の場合、3ヶ月の給付制限ということでよろしかったでしょうか?
2020.12.23 21:55
やまさん
(No.2)
私も1月受験で  同じ疑問です


「FP3級FP2級試験直前!まだ間に合う?全科目頻出論点解説【FP試験最終確認編】ファイナンシャルプランナー試験前日」  編
で  3ヶ月となっていますが(古いので  一応  2ヶ月として覚えてました)

確認の為  よろしくお願いします
2020.12.24 06:34
管理人
(No.3)
結論から申し上げますと、2021年1月試験では2020年10月1日に現に施行されている法令に基づいて出題されますので、正当理由なく自己退職した者の給付制限期間は2カ月になります。

もう少し詳しく説明すると、雇用保険法では、給付制限期間を「1カ月以上3カ月以内で公共職業安定所長の定める期間」と定めています。これは法改正されていません。何が変わったのかというと、実務上の取扱いを定めた「雇用保険に関する業務取扱要領」です。

雇用保険に関する業務取扱要領https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

この要領内の52205(5)法第33条の給付制限期間において、次のように定められました。

令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は、【2か月】となる(中略)。なお、当該退職した日から遡って5年間のうちに2回以上(離職日を基準とする)、正当な理由なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る。)し求職申込みをした者ついては、当該退職にかかる給付制限期間は3か月となる。

この改正により、2020年10月1日以降に正当理由なく自己退職した者の給付制限期間が原則2カ月となったわけです。本規定は令和2年10月1日以降の離職に適用されていますから、2021年試験では2カ月になると思われます。
2020.12.24 12:35
勤務社労士さん
(No.4)
この改正は学科では出題しづらいと私は思います。

2ヶ月で正しい、3ヶ月で誤りで出題すると他の選択肢が明らかに正誤でないと解答できません。

まして「原則」として出題すると離職条件を明記しないと解答不能になる恐れがあります。(自己都合退職の理由が自己の重大な責めでは3ヶ月制限です。)

離職条件が明記された正誤判定または穴埋めの実技で出題するのではないでしょうか。
2020.12.24 13:57

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