特別寡婦(2017.9 問35-2)

よっしさん
(No.1)
2017.9 問35-2の正誤ですが、特別寡婦の廃止によって正誤逆転していないでしょうか?

すいませんが、ご確認いただけると幸いです。
2020.12.27 10:41
管理人
(No.2)
おっしゃる通り2020年の寡婦控除の改組により「特別の寡婦」という制度は廃止されました。しかし、夫と離婚した場合の寡婦控除は、扶養親族を有するときに限り適用を受けることができます(改正前も同じ)。よって、扶養親族の有無にかかわらず控除額が一律であるという記述は、依然として不適切であると認識しております。

解説にもその旨を追記させていただきました。
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_9/35.html
2020.12.27 11:31
よっしさん
(No.3)
もうご確認いただいたんですね!追記も拝見しました。ご回答ありがとうございます☺️
2020.12.27 14:11

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