固定資産税・都市計画税の住宅用地による特例について
さばしろさん
(No.1)
固定資産税と都市計画税についてですが、課税標準に対して特例の基準となる「住宅用地」についてですが、こちらは住宅の地積でしょうか。それとも延床面積でしょうか。
わたしは千葉県市川市の一戸建てに在住ですが、毎年届く「固定資産税・都市計画税納税通知書」に、土地の課税明細については「課税地積」として地積が記載されており、家屋の課税明細には「課税床面積」として延床面積が記載されております。
テキストなどには特に土地と家屋に別々の特例基準を用いるような記載もありませんし、納税通知書にも別々の基準を用いているような記載はありません。
また問題集でアパートの場合、1戸あたりの面積(床面積)を戸数分掛け算するような例もあったりします。
おわかりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。
2021.04.04 15:17
管理人
(No.2)
> 「住宅用地」についてですが、こちらは住宅の地積でしょうか。それとも延床面積でしょうか。
土地の課税標準を軽減する措置なので、土地の地積が基準となります。
> アパートの場合、
問題を見ていないので何とも言えませんが、集合住宅では1戸当たり200㎡以下の部分が6分の1に軽減されるため、200㎡に住居の戸数を乗じているのだと思います。
2021.04.04 19:41
さばしろさん
(No.3)
さっそくご回答ありがとうございます。
助かりました。
2021.04.05 08:43
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