健康保険疾病手当金の連続休み条件について
杉山利幸さん
(No.1)
...「仕事を連続して4日以上休み、」...となっていますが
今勉強している教科書「みんなが欲しかったFPの教科書2級」では
この件の解説で「連続して3日以上休み、」と書いてあり
下記の場合も支給されると書いてあります。
出勤、休み、休み、休み、出勤、休み(←この日から支給)
解説も連続して3日以上休みなら支給されるように読めなくもないです。
当肢は適切肢ですが、本当に適切肢なのでしょうか?
2021.04.04 20:25
管理人
(No.2)
解説のとおり、傷病手当金は業務外の傷病のため連続して3日休業(公休や有給含む)した後、4日目以降の賃金が支払われない休業日について支給されます。
本肢は「連続して4日以上休み、報酬を受けられなかった場合は、...」としているので、この事例に限っては支給されることなることは間違いないでしょう。よって、適切と判断できます。
2021.04.04 22:36
杉山利幸さん
(No.3)
>事例問題と考えてください。
了解しました。ならば納得です。
ありがとうございました。
2021.04.05 08:10
広告
返信投稿用フォーム
広告