青色申告特別控除の期限

FP受検直近さん
(No.1)
市販の問題集で解説を読んでもわからないので教えてください。

問題
所得税の青色申告に関する次の記述は適切か?

青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出場合には、青色申告特別控除の適用は認められない。

答え
不適切

解説
最大10万円の青色申告特別控除額には期限内申告の要件はない。期限後申告の場合には、最大10万円の青色申告特別控除額の控除を受けることができる。なお、最大65万円の青色申告特別控除額の適用は、期限内申告が要件である。

疑問
最大10万円とか65万円の記載が無い場合は、どう判断すれば良いのでしょうか?
2021.05.20 22:37
かんざまたけおさん
(No.2)
FP受検直近さんへ

青色申告特別控除は65万と10万の2つです。10万円控除は青色申告ならだれでも受けることができます。
疑問の解消になっていなければ申し訳ありません...
2021.05.21 07:46
kobacyan64さん
(No.3)
所得が65万を超えているかどうかですよね。所得20万の場合に65万控除して45万円分を損金繰越なんておかしいから。なので所得65万以下の人はその所得額が控除額とするようにするため「最大」をつけてるのだと思いますが。ですので所得額がいくらかで判断すればいいだけだと思います。
2021.05.21 09:20
管理人
(No.4)
青色申告の承認を受けていれば、少なくとも最高10万円の青色申告特別控除額が認められます。
その問題では控除額ではなく適用があるかどうかを問うているので、青色申告特別控除の適用は【ある】と判断できるかと思います。
2021.05.21 15:33
FP受検直近さん
(No.5)
ありがとうございました。

期限後でも最大10万円の控除ができるという事ですね。

65万円は期限内、10万円は期限後でも可能と理解しました。
2021.05.21 21:29

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