FP2級 学科試験 2020年9月 問60の考え方

次のFP2級受検者さん
(No.1)
FP2級 学科試験 2020年9月 問60
選択肢4 "「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となる。"
解答・解説では”適切”となっています。
設問では「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の、一般措置についてなのか、特例措置についてなのか指定されていません。
一般措置なら→発行済株式の2/3
特例措置なら→すべての株式
国税庁のホームページを見ても、どちらも有効のように見えます。

このような場合、どのように考えたら良いのでしょうか。それともそもそも理解が違うのでしょうか?
2021.05.21 11:05
はるさめさん
(No.2)
もし選択肢に一般措置の場合、以下同文であったら不適切になるとは思います。
今回の選択肢ではどちらの措置を適応した旨の文がないため、全ての株式の場合でも株式総数の2/3だとしても適切な選択肢になるのだと思います。
2021.05.21 11:42
次のFP2級受検者さん
(No.3)
ありがとうございます。
問題文に明示してほしいですね。
2021.05.21 12:59
杉山利幸さん
(No.4)
国税庁のホームページNo.4439を見ると、
(URLを貼り付けられないので検索してください。)
特例措置は、「平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度」
となっています。

その場合、試験で適用される2020年(令和2年)10月時点で判断されるので
特例措置の「全ての株式が対象になる」でいいのでは...
2021.05.21 15:32
次のFP2級受検者さん
(No.5)
ありがとうございます。

二つの制度が併存していて、ある条件では一般措置、ある条件では特例措置という意味ではなく、素直に”平成30年1月1日から令和9年12月31日まで”は、一般措置ではなく特例措置が適用されると理解しておけばよいということですね。
2021.05.21 15:48

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