質問:満期保険金の税金について
さばしろさん
(No.1)
この場合に、満期保険金にかかる税金は、契約者=受取人で所得税・住民税になりますでしょうか。実際に保険料は全額払ったのは父親であるため、支払者≠受取人となり、贈与税扱いになりますでしょうか。
どなたかお分かりになるかたいらっしゃったら、よろしくお願いいたします。
2021.06.27 18:16
イルカさん
(No.2)
また、満期保険金も解約返戻金も受け取り時に、息子の一時所得として扱われ所得税の課税対象となります。
FP3級合格見込みの者の為、知識不足で間違っているようならどなたか修正お願いします。
2021.06.28 09:02
さばしろさん
(No.3)
まずは契約者変更の段階で、相続財産となるのですね。
その上で、受取時には一時所得扱いとのことですね。大変よくわかりました。
2021.06.28 10:30
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