質問:満期保険金の税金について

さばしろさん
(No.1)
父親(契約者・支払者)が息子である自分(受取人)にかけていた養老保険について、父親が死亡したことにより、自分に契約者を変更しました(保険料は全額父親が払い済み)。
この場合に、満期保険金にかかる税金は、契約者=受取人で所得税・住民税になりますでしょうか。実際に保険料は全額払ったのは父親であるため、支払者≠受取人となり、贈与税扱いになりますでしょうか。
どなたかお分かりになるかたいらっしゃったら、よろしくお願いいたします。
2021.06.27 18:16
イルカさん
(No.2)
契約者変更により、保険会社に対する権利(満期保険金や解約返戻金の請求権)は父から相続人(息子)に承継された事になります。すなわち、相続財産として扱われることになります。なお、当該保険会社に対する未行使の権利は、「死亡保険金」ではありませんので保険金の非課税計算(500万円×法定相続人)の適用外です。

また、満期保険金も解約返戻金も受け取り時に、息子の一時所得として扱われ所得税の課税対象となります。

FP3級合格見込みの者の為、知識不足で間違っているようならどなたか修正お願いします。
2021.06.28 09:02
さばしろさん
(No.3)
イルカさん、ご回答ありがとうございます。
まずは契約者変更の段階で、相続財産となるのですね。
その上で、受取時には一時所得扱いとのことですね。大変よくわかりました。
2021.06.28 10:30

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド