2016年9月試験  学科 問30について

kobacyan64さん
(No.1)
正解は[4]で正しいと思いますが、[2]も正しくないですか?

「損害額は元本欠損額のみ」なのは法令で定めている損害賠償額であるけど、不法行為によって被ったその金額(元本欠損額)を立証しなければ加害者は何もしないですよね。

問題文では、「最も適当なもの」としてますけど...

2021.07.01 16:03
管理人
(No.2)
金融商品販売法には、元本欠損額を損害額と推定するという規定があるため、顧客が重要事項説明がなかったことによって生じた損害額を立証する責任はありません(6条1項)。もし相違があれば金融機関側にその立証責任があります。

解説がいまいちだったので一部書換させていただきました。
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_9/30.html
2021.07.02 18:26
kobacyan64さん
(No.3)
管理人様

お返事遅れてしまいましたが、簡潔にご回答いただきありがとうございました。

解答説明を現実的に言えば、

「お前(売主さん)の説明不足で損してしまったじゃないか!お前が俺の元本割れ分の損害額を計算して金返せよな。」

ってところなんですね(言葉悪くてすみません)。よく理解できました。
2021.07.07 10:25

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