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オーナー経営者への退職金がなぜ相続時の資金確保に?

アラフィフ受験者さん
(No.1)
問)オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。(2017年9月試験問60肢1)
が正解となってるが、後半部分の「相続時の資金確保に繋がる」、について疑問が残りました。
オーナー経営者は被相続人になることはあれど相続人になるケースが想像できません。事業承継者の資金確保策と混同してるのではないでしょうか?
2021.09.04 07:52
いかさん
(No.2)
『相続時における~』の前に「後継者にとっては」的な主語が入るべきかと思います。問題文の言葉足らずですね。
2021.09.04 08:31
アラフィフ受験者さん
(No.3)
ありがとうございます。
でも主語を追加しても、オーナーのポケットにお金が増えることと、その後継者の資金対策になることとは結びつかないと思うんですが。後継者にお金がいかないことには。
やっぱり出題(と解説)がミスってるとしか思えません。
2021.09.04 10:06
管理人
(No.4)
オーナー経営者が死亡したとき、自社株を相続する相続人が多額の相続税を納付することになるので、そのための資金を現金として相続させるためという意味なのかなと解釈しています。
2021.09.04 11:08
アラフィフ受験者さん
(No.5)
ありがとうございます。なるほど、シンプルに考えればいいんですね。
ただ退職時と相続時にそれぞれ課税されるのであまり良い手ではないような。(控除の枠内でやるなら、うまい節税策になるのかな?)

ちなみに私の参考書(1級と2級)に書いてある後継者の資金確保策としては、
・給与増額、生保の活用、自社株を会社が買い取る、遺留分の民法特例、となってて、退職金を活用するというのが無かったので、誤りなのでは?と思ってしまいました。
2021.09.04 11:49
いかさん
(No.6)
給与も退職金も、法人が使用人に支払う労務対価という点で同じ、と解釈すればいいのでは?
『書いてないから違う』という偏屈な見方してたら、無限に覚えないといけなくなりますよ。
2021.09.04 18:49
アラフィフ受験者さん
(No.7)
偏屈ですいませんでした。
ただ先に書いた「給与増額」という手法は、後継者への給与に対してです。
オーナーに退職金払って後継者に相続すると二重に課税されるので、あまり良い方法とは思えないです。だからテキストにも書いてなかったと思いますし、書いてないのはそれなりの理由があるとも言えます。(ネットでも調べてみましたが退職金で後継者の資金確保になるとは出てきませんした)。
2021.09.04 18:57
いかさん
(No.8)
そもそも退職金を払わなければ法人の株価も下がらないし、オーナー社長個人の手元の(納税資金としての)金融資産も少なくなる=相続上好ましくない。と考えたらいかがでしょうか。
2021.09.04 19:07
しめじいさん
(No.9)
こんばんは。
私は、「死亡退職金の事かな~」「管理人様が仰る事も考えられるな~」と思いました。

合格後に、あれはなんだったかな、あの問題を深く掘り下げてみようかなと考えてみると、もし次の1級を目指しているなら、大変勉強になるかと思います。
言葉の裏を見よう見ようとすると、その問題のシンプルさを見失ってしまいます。
応用に取り組み過ぎると、ふとした瞬間の基本の問題に惑わされてしまいますよ。

シンプル=基本のキと考えて取り組んでみてはいかがでしょうか。

細かい事は抜きにして、まずは合格する事に力を注ぎましょうp(^^)q

受験するみなさんが合格しますように!
沖縄県民なので、12日当日の台風14号が気にかかる所ですが…私も頑張ります!
2021.09.09 01:48

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