2021年1月 実技(金財:個人)問11③
山本りんりんさん
(No.1)
さて、2021年1月 実技(金財:個人)問11③
この選択肢が、不適切とされている理由として、解説では、貸宅地の評価額の方法が誤っているから、とされています。
当方が不適切と考えた理由は、「相続が発生した時点」では、あくまで被相続人の自用地であり、相続発生後に貸宅地となっても、貸し宅地としての評価額が適用されないからと、と考えております。
相続後に貸し宅地になった場合でも、相続税評価額として、貸し宅地として扱われるのでしょうか?
ご意見をお聞きしたく、よろしくお願いします。
2021.09.04 13:01
管理人
(No.2)
2021.09.04 15:34
山本りんりんさん
(No.3)
なるほど、Aさんが亡くなる、数十年後の話をしているのですね。
問題の意図を、理解しました。
ありがとうございいます。
2021.09.04 17:09
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