損益通算について(実技の準備)
山田のカカシさん
(No.1)
ご見識のある方、教えてくださいませ。
例は、収入は、個人事業と、持株の配当所得のだけの方が、
配当所得については総合課税を選択し、配当控除をすると同時に、
個人事業での損失を、総合課税とした配当所得と損益通算が
できますでしょうか?
できると想像しているのですが、いかがでしょうか?
2021.09.08 18:55
oyster8804さん
(No.2)
2021.09.08 21:37
管理人
(No.3)
この際、配当控除額は損益通算後に残った配当所得を基準に計算することになります。
2021.09.09 10:04
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