2020年9月実技31問目 ふるさと納税

ふるさとさん
(No.1)
(エ)が×で、その解説が「ふるさと納税した金額は、寄附金控除として所得金額から控除されます。税額控除ではありません。」と記載があるのですが、ふるさと納税は所得税と住民税からも控除されるのではないのでしょうか。
2021.09.09 02:56
しゃちまるさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.09 10:09)
2021.09.09 10:09
管理人
(No.3)
所得金額が少なくなった結果、所得税と住民税が軽減されるのであって、税額から控除する仕組みではありません。
2021.09.09 09:58
試験まであと3日さん
(No.4)
寄附金控除には所得控除と税額控除が選択できますが、税額控除が選択できるのは「政党やNPO団体へ」などの一部特殊な寄付に限られます。
ふるさと納税に限っていえば、所得税においては所得控除にあたり、条件によりますが寄付金額の10%程度、東京都の住民税も10%程度が還付される計算になります。

じゃあなんで「2000円以上は丸ごと返ってくるうえに返礼品が」みたいな宣伝がされるかというと住民税の特別控除によって還付額が以下の計算で増額されています。

(寄附金-2千円)×(90%-0~45%(寄付者に適用される所得税の限界税率))

ムズカシイ計算なので私もよくわかってないのですが、ふるさと納税の住民税特別控除が適用になる額は「独り者給与所得500万、他控除特になし」で6万円くらいなので実際に払っている税金の2割くらいにしかならないようです。
自分も10万円所得税払っていて、ふるさと納税10万円したら所得税0円かと思っていました。
んなわけないよなー
2021.09.09 10:36

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