きんざい実技2020年1月試験問9①について

いちさん
(No.1)
こんにちは。標題の件で質問があります。過去問道場では、この問いの設例の給与収入の金額が820万円となっていますが、きんざいのホームページでダウンロードしたものは、設例の給与収入が920万円になっています。そして、920万円であるならば、給与収入が850万円を超えていて、23歳未満の扶養親族が2人いるこの問いの設例では、所得金額調整控除の計算(920万円−850万円×10%)が必要になるのではないかと思いました。しかし、解答の数字や、過去問道場以外のサイトの解説を調べたところ、所得金額調整控除の計算は行わないで良いようでした。なぜでしょうか?どなたかご教授くどさると幸いです。
2021.10.09 06:08
管理人
(No.2)
金財やFP協会のHPでダウンロードできるPDF、他のサイト様の過去問は現行法令に対応していないからです。

所得金額調整控除は2020年分より創設された制度で、2020年1月試験の法令基準日は2019年10月1日なので制度開始前の法令に基づいた解答になっています。他にも基礎控除が38万円のままだったり、給与所得控除の速算表が今とは異なっていたりしますよね。

当サイトでは現行法令に合致するように問題を改題したり、解説を都度見直したりしています。
2021.10.09 06:30
いちさん
(No.3)
初めまして。早速のご回答ありがとうございます。なるほど、法令改正が関係していたんですね。スッキリしました。今までなんとなくきんざいのホームページから問題をダウンロードして解いていましたが、今後は過去問道場の過去問をダウンロードして問題を解こうと思います。ありがとうございました。
2021.10.09 06:35
管理人
(No.4)
法令改正により給与収入850万円超は一律195万円の控除(+所得金額調整控除額)になってしまったので、単に195万円を引くだけだと計算が簡単過ぎます。なので、当初の出題意図である給与所得の計算を行わせるために当サイトでは920万円を820万円に変えてあります。
2021.10.09 06:36
いちさん
(No.5)
確かに195万円引くだけだと計算が簡単すぎますね。
この度は迅速なご回答ありがとうございました。また、いつも過去問道場活用させていただいております。今後ともよろしくお願い致します。
2021.10.09 06:43

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