2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問18
あきちゃんさん
(No.1)
設問にはないのですが…。
相続割合は
配偶者:2/3
母 :1/6 (遺留分)
4/6 + 1/6 = 5/6
となりますが、残りの1/6はどうなるのでしょうか?
配偶者に権利がある?
まさか寄付する!? (笑)
遺産分割協議で決めることが、もっともらしいですが。
よろしく、ご教示下さい。
2021.11.23 10:51
とに8さん
(No.2)
普通に相続されれば3分の1を相続しますので
遺留分はあくまで権利を主張できますってことなので特定の相続人だけに相続させる場合などに財産くれよって言う権利と思うとわかりやすいかと思います
2021.11.23 12:20
あきちゃんさん
(No.3)
なるほど…。
ありがとうございます!
2021.11.23 15:41
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