2020年9月試験学科 問37 交際費に関する質問
まっちゃさん
(No.1)
解説いただけると幸いです。
【解説】
資本金1億円以下の中小法人は「飲食費の50%相当額」または「年800万円」のいずれか多い額が損金算入限度額となります。本肢は「少ない額」が限度になるとしている部分が誤りです。
2021.12.11 11:50
まっちゃさん
(No.2)
2021.12.11 11:52
管理人
(No.3)
2021.12.11 14:30
まっちゃさん
(No.4)
確かに損金算入学は選択できますが、損金算入限度額は選択できませんね。
理解できました、ありがとうございました。
2021.12.11 14:48
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