2020年9月試験学科 問37 交際費に関する質問

まっちゃさん
(No.1)
正解の解説が以下となっていますが、交際費の損金算入限度額は多い方の額ではなく、選択できるのではないでしょうか?もちろん会社として損金を算入するときは多い方を選ぶとは思いますが、多い方でも少ない方でも選べるものだと思っていました。

解説いただけると幸いです。

【解説】
資本金1億円以下の中小法人は「飲食費の50%相当額」または「年800万円」のいずれか多い額が損金算入限度額となります。本肢は「少ない額」が限度になるとしている部分が誤りです。
2021.12.11 11:50
まっちゃさん
(No.2)
国税庁ホームページ No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算を参考にしました。
2021.12.11 11:52
管理人
(No.3)
損金算入額は限度額の範囲で法人が選ぶことができます。しかし、損金算入限度額は選択できるものではありません。いずれか多い額まで損金に算入することができるという事実は変わらないからです。
2021.12.11 14:30
まっちゃさん
(No.4)
解説ありがとうございます。損金算入額と損金算入限度額で混乱していました。
確かに損金算入学は選択できますが、損金算入限度額は選択できませんね。

理解できました、ありがとうございました。
2021.12.11 14:48

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド