老人扶養親族
2019年1月実技 問36の解説で、「幸子さんの合計所得金額が80万円のため、控除対象扶養親族ではない」とあります。他の解説を見ると「65歳以上なら、公的年金額が年間110万円までは所得金額がゼロとみなされる。したがって、年間所得額が(公的年金額の控除額110万円)+(老人扶養控除の対象となる上限年間所得金額48万円)の158万円以下の場合に、老人扶養控除の対象となる」とあります。設問の80万円は110万以下なのに、なぜ控除対象とならないのでしょうか?どなたかご説明頂けませんでしょうか?
収入額と所得額は違うからです。
設問の80万円は合計所得金額ですから、既に公的年金等控除適用後の金額が示されていることがわかります。
つまり、幸子さんの元々の収入金額は110+80=190万だったという事ですね。よく、年金収入額から控除額を差引く問題があるので、こんがらがってしまいました。基本的な事をお尋ねして失礼しました。ご回答、ありがとうございました。
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