2021年5月FP協会実技問39の解説について

みーさん
(No.1)
(エ)の解説に、「付加年金は老齢基礎年金の繰上げおよび繰下げに連動する」のは理解できるのですが、連動しないのは加給年金額と経過的加算額と書かれています。
連動するものは、付加年金と経過的加算額
連動しないのは、加給年金と振替加算額と覚えていたのですが、間違いでしょうか?
テスト間近になってすみませんが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
2022.01.20 20:26
gtrさん
(No.2)
加給年金については、下記の条件(一部省略)があります。
①厚生年金加入20年以上
②65歳未満の配偶者がいる、など
③特別支給の老齢厚生年金(定額部分あり)を受給
④または、65歳からの老齢厚生年金を受給
よって、
・「繰上げ」をした場合、④の受給がないため、加給年金は加算されません。
・「繰下げ」をした場合、繰下げしている期間は④の受給がないため、
   加算されません。繰下げ後は②が該当していれば加算されます。
----------------------------------
振替加算額は、当該配偶者が65歳になった時、本人への加給年金は停止されて
当該配偶者の「老齢基礎年金」に加算されるものです。

当該配偶者が老齢基礎年金を「繰上げ」「繰下げ」した場合については、
・「繰上げ」をした場合でも、当該配偶者が65歳になってから加算される。
・「繰下げ」をした場合、老齢基礎年金の支給開始にあわせて加算される。
----------------------------------
※加給年金、振替加算額について、他にも受給要件がありますが省略します。
2022.01.20 22:14
みーさん
(No.3)
gtr様
丁寧な解説、ありがとうございます。
しっかり覚えたいと思います。
ありがとうございました。
2022.01.20 23:31

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド