21年5月学科  問32

mgさん
(No.1)
“総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。”
[適切]。事業所得の損失は、総合課税の他の所得と損益通算することができます。公的年金等に係る雑所得は総合課税ですから、損益通算を行って事業所得の損失を差し引くことができます。

調べても全くわかりません。
なぜ事業所得と雑所得が損益通算できるのですか?
不事山譲の例外ということでしょうか?
2022.01.21 02:39
みーさん
(No.2)
雑所得の損失は、所得がゼロとみなされ、損益通算できません。
一方、事業所得の損失は、総合課税の雑所得や給与所得から差し引くことができます。
2022.01.21 10:56
mgさん
(No.3)
ありがとうございます!覚えます!
2022.01.22 00:41

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド