相続の放棄・死亡の場合の法定相続人及び按分計算

いちさん
(No.1)
相続税を考える際の法定相続人の数、及び相続税の按分計算について質問があります。相続の放棄をした人がいる場合、法定相続人の数にも、相続税の按分計算にもその放棄をした人は数として含めますよね?(違ったらご指摘お願いします)一方、死亡した相続人がいた場合、代襲相続人が居ればその人が法定相続人になるし、相続税の按分計算にも数として含めると思います。では、死亡した相続人に代襲相続人が居なかった場合は、その死亡した人は法定相続人の数、及び相続税の按分計算の際に数として含めるのでしょうか。例えば、Aさんが死亡して、Aさんの配偶者B、子Cがいたとします。この場合でもし、子Cが死亡していて、代襲相続人も居なかったとしたら、法定相続人の数は、配偶者Bの1人、相続税の按分計算も配偶者Bのみに按分するのでしょうか?相続人の中に死亡者がいて、その人に代襲相続人もいない場合、死亡者を数として含めるのか含めないのか、教えていただけると幸いです。
2022.01.22 12:24
ひらさん
(No.2)
配偶者は常に相続人になります。
子いない場合は、親・兄弟と次順位の相続人へ相続が行きます。
その場合、相続割合が違うので、気を付けてください。
子がいる場合
妻  1/2    子  1/2(子の数で按分)


子が居なければ(代襲相続者もいないとき)
妻  2/3  親  1/3

親もいない場合は兄弟へ
妻  3/4    兄弟  1/4
2022.01.22 15:34
いちさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
なるほど、子が死亡していて、代襲相続人もいない時はその親、親も死亡している場合は兄弟姉妹に相続権が移行するんですね。謎が解けました、ありがとうございました。
2022.01.22 15:38
いちさん
(No.4)
すいません、追加で質問です。子が2人いて、1人が死亡(代襲相続人なし)、もう1人が生存している場合は、法定相続人は配偶者と生存している子1人という理解でよろしいですか?
2022.01.22 15:42
ぱくさん
(No.5)
はい。そのような理解で大丈夫です。

法定相続人は配偶者と子1人の計2人です。
2022.01.22 16:24
いちさん
(No.6)
ご回答ありがとうございます。スッキリしました。明日の試験頑張って来ます!
2022.01.22 16:25

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