2016年9月  問32  肢1

初級者さん
(No.1)
2016年1月1日以降に支払われる特定公社債等に係る利子等は申告分離課税の対象とされる。  正解〇  

とありますが、当方のテキストには、「申告分離課税または申告不要を選択できる」と記載されています。申告不要を選択した場合は源泉分離課税となるのではないでしょうか?
2022.07.18 21:14
くろさん
(No.2)
【分離課税として確定申告をして損益通算ができる、又は申告不要としてそのままの課税とする】

テキストの文を細かくするとこんな感じの意味ではないでしょうか。
2022.07.20 13:43
初級者さん
(No.3)
クロさん  ありがとうございます。そんな感じの意味だと思いますが「申告分離課税の対象とされる」と言い切られると源泉分離課税となる場合もあるのでバツとしたくなるのですが、当方が考えすぎというかひねくれすぎでしょうか??
2022.07.21 20:33
マルさん
(No.4)
横から失礼いたします。

特定公社債等の利子所得に関して、このような文言で出されるのは、おそらくこの年だけかと思われます。今後はこのような文言では出ないでしょう。

これは、利子所得に関する歴史と言うか、法律構成の影響からです。
本来、利子所得は所得税法では総合課税です。しかし、所得税法の特別法である租税特別措置法で一部を除いて源泉分離課税とされていました。
つまり、利子所得に関しては、総合課税と源泉分離課税の二本立てで2016年までは行われていました。
そして、2016年にさらに、租税特別措置法を改正し、一部を申告分離課税できると規定しました。特定公社債等の利子所得はまさに、これなんです。

つまり、この問題の文章の裏には「(それまで源泉分離課税一本だった特定公社債等の利子所得は)申告分離課税も選択できる対象になりました」と言うことです。
ちょうど2016年の改正されたばかりのところなので、当時としては改正分野でホットな分野ですが、今現在から見たら普通なんで、今後はこの形では出ないと思います。
2022.07.21 22:02
初級者さん
(No.5)
マルさん  背景まで教えて頂いてありがとうございます。テキストには「特定公社債等の利子は、申告分離課税または申告不要を選択できる。」と記載されているのみで表面的にしか覚えていないので、同じような問題が出たらまた混乱しそうです。
2022.07.22 20:06

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