2017年5月試験 学科 問55(改題)
勉強中さん
(No.1)
2.相続人が被相続人の妻、長女(遺産分割時において17歳)の2人であり、長女は相続開始前に婚姻している場合、長女は遺産分割協議に参加できる。
民法の改正により婚姻可能年齢は18歳以上になりました。
そのため「未成年で婚姻している」という状況は成立しなくなったため、修正が必要と思われます。
2022.09.14 19:25
管理人
(No.2)
良い改題の方法が思い付かなかったので、2022年4月1日時点で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できるという経過措置を逆手にとって、17歳の未成年者が婚姻しているという事例に変えました。
1年か2年のその場しのぎであり、あまり良い改題とは言えないので、何か案がある方がいらっしゃったら提案して下さると助かります。
2022.09.14 19:46
勉強中さん
(No.3)
お返事をありがとうございます。例えば...
相続人が被相続人の妻、長女(遺産分割時において18歳)の2人であり、長女は相続開始前に離婚している場合でも、遺産分割協議に参加できる。
↑
18歳であれば遺産分割協議に参加可能となったこと、18歳以上であれば未婚既婚の別は関係ないことを問うてみたつもりです。
あるいは、
2.相続人が被相続人の妻、母親を異にする長女の2人であった場合、長女は遺産分割協議に参加できる。
など、もはや成年に関係ない要素を入れてみる、等でしょうか。
あまりいい案は浮かびませんが...。何かの参考になれば幸いです。
2022.09.14 21:23
管理人
(No.4)
婚姻しているの部分を取り除き、長女18歳にすることで、単に成年年齢改正の知識を問うように変えれば良いかなと思いました。
2022.09.14 23:42
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