損益通算  必要経費

頑張るぞさん
(No.1)
損益通算  不動産所得です。
総収入金額から、必要経費を引きますが、
その必要経費の例としては、土地の取得に要した借入金の支払い利子(業務開始後)とあります。

出題問題には常に、不動産所得:土地購入借入金の利子は損益通算できないとありますが。
頭の整理ができません。
どう解釈したらいいのでしょうか。

もしさらに教えていただけるなら、
他に利子が認められるものには、何がありましたっけ。
2022.11.29 15:12
djさん
(No.2)
不動産取得のための借入金の利子は必要経費に入れますが、損益通算する場合は、その利子を必要経費からマイナスして計算します。
例えば給与収入が1000万円、不動産収入800万円、必要経費900万円(その内、土地取得のための利子50万円)の場合

総所得金額:給与1000万円+不動産(800万円-(900万円-50万円))=950万円
このような考え方です。
2022.11.29 17:26
頑張るぞさん
(No.3)
djさま。ありがとうございます。

分かったようなわからないような・・・。
でも問題に答えるときには、必要経費から引いて答えます。

だけれど、この必要経費の利子の50万円はどこに、行っちゃうのでしょうか。
2022.11.29 22:21
ゆうこしゃんさん
(No.4)
土地の取得に要した借入金の支払い利子について。
不動産所得の必要経費としては認められていますが、不動産所得がトータルで赤字となった場合に他の所得との損益通算は対象外となるということです。

他に挙げられる利子は「建物」取得のための借入金利子があります。こちらは他の所得とも損益通算できます。
2022.11.29 22:47
頑張るぞさん
(No.5)
ゆうこしゃんさん。ありがとうございます!
理解できました。

不動産所得が、赤字にならなければ、利子は必要経費と認められるわけですね。

次なる疑問。
ゆうこしゃんさん。
「建物」取得のための借入金利子。こちらは他の所得とも損益通算できます。
これは10種のグループのどこにはいりますか。
下記のことでしょうか。

国税庁のHPから抜粋
所得税(譲渡所得)

土地、建物などの固定資産の取得のための借入金の利子等のうち、借り入れた日からその固定資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、原則としてその固定資産の取得費に含めます。

したがって、借入金で購入した土地や建物を全く使用することなく売ったときは、借り入れた日から売った日までの利子の全額が取得費に含まれます。
2022.11.30 08:21
頑張るぞさん
(No.6)
分かったぞ!

テストの出題は、
不動産所得  損益通算の説明には、きちんと「土地」と書いてあり、
この「土地」の借入金利子を切り捨てても。まだ、赤字が残るように、
問題設計されているんだ!

不動産所得の損益通算の切り捨ては、あくまで「土地」を取得するための借入金があった場合に適用されるものであり、
「建物」を取得するための借入金利子による赤字については損益通算可能です。

不動産所得の借入金は「土地」と「建物」に分け、利子は先に「建物」の必要経費に入れてしまうんだね。

これでいいかな。
djさま
ゆうこしゃんさま。

テストの得点。1題拾いました!
2022.11.30 08:50
ゆうこしゃんさん
(No.7)
頑張るぞさん

その解釈で大丈夫だと思います。念のために補足しておきますね。必要経費だったり損益通算は課税所得を下げるための言わば節税の部分や手段となります。

不動産所得のみを算出するに当たり、借入金の利子は建物取得分も土地取得分も必要経費となるので不動産所得を下げることができます。(注:借入金そのものは必要経費にはならない。)

さらに不動産所得が赤字の場合は損益通算することで、給与所得などの他の所得があれば下げてやることができます。ただしその際に土地取得のための負債利子は対象外=他の所得を下げる部分には含めてあげられないよと言うことです。
2022.11.30 19:31
頑張るぞさん
(No.8)
ありがとうございます。
FPの勉強って楽しいですね。

ちなみに私は還暦です。
頑張るぞ!
2022.11.30 22:42

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