2019.5月  FP協会  実技問33  

naoさん
(No.1)
育児・介護休業法についてですが、
「原則は満一歳まで(延長で2歳まで  会社が認めれば  3歳まで」とありますが
何度も答えを  一歳にして間違えてしまいます。
3歳までと認識し  回答するのがいいのでしょうか?
どうしても「原則1歳まで」が頭に残りひっかけかと思い  1歳を選択し間違えてしまいます。1歳と回答することは間違いなのでしょうか?
わかる方  お願いいたします。
2023.01.03 22:47
マルさん
(No.2)
こんばんは。
育児休業等による社会保険料免除で迷ってらっしゃるようなので、お答えしますね。

育児・介護休業法の育児休業は原則1歳まで、最大延長で2歳までの認識は、naoさんのご認識の通りです。
まあ、2歳まで最大延長なのは、待機児童の問題の影響からです。
それとは別に会社によっては3歳まで育児休業を認めるところもあります。
これは本来の育児休業とは別で「育児休業に準じる期間」と言われます。

さて、これを踏まえて社会保険料の免除と育児・介護休業法の育児休業(原則1歳、最大延長で2歳)とは別に考える必要があります。
社会保険料免除が規定されている健康保険法や厚生年金保険法でどのように規定されているかと言うと、「満3歳未満の子の育児休業等の期間の保険料を免除」と規定しています。
この「等」が鍵になります。
これには、本来の最大延長2歳までの育児休業だけでなく、「育児休業に準じる期間」も含まれます。

つまり、会社によっては認められる3歳までの育児休業期間も入るんです。

よって、社会保険料免除に関しては「等」がついているために「3歳」で覚えておきましょう。
2023.01.04 21:01
naoさん
(No.3)
マルさん

とてもとてもわかりやすく教えて頂きありがとうございました。
ずっとモヤモヤしていて、違いが解らずだったので、スッキリしました。

とても感謝です。
ありがとうございました!!
2023.01.04 21:09

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