扶養控除の適応条件について

匿名さん
(No.1)
扶養控除の適応条件として本人の所得が48万以下(=給与収入だと103万まで)とありますが、仮にBさん(Aさんの子)の給与収入が年間130万だとどうでしょうか?

年間収入が130万までならAさんの扶養に入ることが出来ますし、
給与所得控除55万+基礎控除48万を差し引いてもBさんの所得は48万以下に収まりますので
(=給与収入だと103万まで)の部分に違和感を感じます。

厳密に考えすぎでしょうか・・
2023.08.14 13:43
プラムさん
(No.2)
「税法上の扶養控除」を受けるためには、Bさんの年収が103万円以下である必要があります。

年収130万円の場合、給与所得控除55万円、基礎控除48万円を引いても27万円が残ってしまいます。
控除後はゼロ円にならないと所得税が発生、Bさん自身にも所得があるとみなされます。
つまり、Aさんが完全に養っている訳ではないとして、扶養控除が受けられなくなります。

一方で、全く異なる130万円の壁も存在します。それは「社会保険上の扶養」です。
Aさんを会社員とすると、BさんはAさんの会社の健康保険に扶養家族として加入できます。
保険料はAさんの給与・賞与(標準報酬月額)で決まるので、扶養家族が何人いても保険料は変わらずお得です。
しかし、年収130万円を超えてしまうと、Bさん自身で勤務先の健康保険や国民健康保険に加入しなければならず、保険料も別途発生するようになってしまいます。
2023.08.14 14:43
匿名さん
(No.3)
成程!丁寧にありがとうございますm
2023.08.14 15:07

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