FP協会実技2019年1月問19について

FP2受かりたいマンさん
(No.1)
相続放棄の1番の選択肢の意味がいまいち理解出来なかったので
どなたか教えていただけると助かります。

>相続を放棄した者が、現実に負担した被相続人の葬式費用については、
   遺産総額から控除することができる。

と選択肢には書いてありますが、
ここの遺産総額とは放棄した者が遺贈などで受け取った
遺産の総額の事を指しているのでしょうか?
2023.08.11 20:51
プラムさん
(No.2)
父(被相続人)と子(唯一の相続人)で説明します。

子は、父の相続を放棄するつもりです。
一般的には、家庭裁判所に相続放棄の申述をする前に、葬式が行われます。
子は相続で得る財産がないので、完全に自腹で葬式費用を負担するように思われますが、実は違います。

相続を放棄した人が支払った葬式費用であっても、一時的な立て替えとして扱われ、後ほど遺産から控除する(=実質的に遺産から支払ったことにする)ことができます。
※遺産に葬式費用が残っている前提です。

また、話が少し逸れますが、不相応に高い葬式費用、香典返し、初七日法要費用などの控除対象外のものを「葬式費用」に計上してしまうと、遺産に手を付けた(相続を認めた)ことになってしまうのも注意が必要です。
2023.08.12 16:35
FP2受かりたいマンさん
(No.3)
プラムさん、ご回答ありがとうございます!
相続を放棄した人が葬式の費用を払うと
遺産を相続した人が葬式の費用を払わずに
控除が出来て得する形になるんですね。

相続関係はとてもルールが複雑で難しいですね…。
2023.08.12 21:28
プラムさん
(No.4)
>相続を放棄した人が葬式の費用を払うと遺産を相続した人が葬式の費用を払わずに控除が出来て得する形になるんですね。

補足です。
放棄した人が特別という訳ではなく、相続をした人が払った場合でも控除できます。

葬式費用の控除は相続or放棄に関わらず適用できますが、例えば生命保険金の非課税は放棄した人には適用されません。
これらの違いを理解しているか確かめる問題だと思います。
2023.08.12 23:11

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