2022年9月  FP協会 資産設計  実技 問17

よるさん
(No.1)
タイトルの問題について、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が自分で計算すると1,000万円を超えてしまいます。
速算表は1,000万円以下となっているので誤っていることは分かるのですが、正解が分かりません。

本文における正しい計算方法と金額を教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.01.23 20:54
yamashitaさん
(No.2)
この問題では公的年金等控除額を求めます。収入の内訳がそれぞれどんな所得になるか考えてみるといいと思います。
①340万円→雑所得
②650万円→一時所得
③875万円→その他所得(公的年金等に係る雑所得以外の所得)

↑より、公的年金等控除額を求めるには①のみ考えればいいことがわかります。
速算表より、340*0.25+27.5=112.5(万円)となる2.が正解となります。

推測ですが、②や③も含めて考えてしまっているのではないでしょうか。
2024.01.23 22:22
しんちゃんさん
(No.3)
本問は公的年金等に係る控除額を求めるものであるため、保険満期金やその他所得は公的年金等控除額を求めるうえでは、全く考慮する必要のない所得ということだけかと思いますが。
2024.01.23 22:23
管理人
(No.4)
公的年金等控除額は、公的年金以外の所得の合計により控除額の計算式が変わるため、その他の所得の金額の多寡も関係してきます。

No.1600 公的年金等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

本問では、

・一時所得の金額  650万円-400万円-50万円=200万円
  そのうち合計所得金額への算入額  200万円×1/2=100万円
・その他の所得金額  875万円

であるため、公的年金以外の所得の合計は「100万円+875万円=975万円」となり、ぎりぎり1,000万円以下です。
2024.01.23 22:41
よるさん
(No.5)
お三方ともありがとうございます。

一時所得の1/2について、「課税総所得金額に算入する際に行うもの」と誤って覚えておりました。
合計所得金額に算入する際には既に行っておくのですね。

回答することだけを考えると、絶対に1,000万円以下になるだろうからあえて考えなくても…とも思ったのですが、自分の中で納得できずにいたため質問させていただいた次第です。
皆様のおかげで理解することができました。
ありがとうございました!
2024.01.24 00:10
よるさん
(No.6)
また、本問と書くべきところを本文と誤変換してしまっておりました。
失礼いたしました。
2024.01.24 00:41

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