2022年9月 FP協会 資産設計 実技 問17
よるさん
(No.1)
速算表は1,000万円以下となっているので誤っていることは分かるのですが、正解が分かりません。
本文における正しい計算方法と金額を教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.01.23 20:54
yamashitaさん
(No.2)
①340万円→雑所得
②650万円→一時所得
③875万円→その他所得(公的年金等に係る雑所得以外の所得)
↑より、公的年金等控除額を求めるには①のみ考えればいいことがわかります。
速算表より、340*0.25+27.5=112.5(万円)となる2.が正解となります。
推測ですが、②や③も含めて考えてしまっているのではないでしょうか。
2024.01.23 22:22
しんちゃんさん
(No.3)
2024.01.23 22:23
管理人
(No.4)
No.1600 公的年金等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
本問では、
・一時所得の金額 650万円-400万円-50万円=200万円
そのうち合計所得金額への算入額 200万円×1/2=100万円
・その他の所得金額 875万円
であるため、公的年金以外の所得の合計は「100万円+875万円=975万円」となり、ぎりぎり1,000万円以下です。
2024.01.23 22:41
よるさん
(No.5)
一時所得の1/2について、「課税総所得金額に算入する際に行うもの」と誤って覚えておりました。
合計所得金額に算入する際には既に行っておくのですね。
回答することだけを考えると、絶対に1,000万円以下になるだろうからあえて考えなくても…とも思ったのですが、自分の中で納得できずにいたため質問させていただいた次第です。
皆様のおかげで理解することができました。
ありがとうございました!
2024.01.24 00:10
よるさん
(No.6)
失礼いたしました。
2024.01.24 00:41
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