金融商品販売法の対象
ごま太郎さん
(No.1)
金融商品販売法では「国内」商品先物取引は対象外、「海外」商品先物取引はと対象なっているそうですが、国内と海外で取り扱いに差を付ける理屈が分かりません。
金融庁のホームページを見ると、国内商品先物取引が対象外の理由として金融商品ではなく現物の取引だからという記載がありましたが、海外商品先物取引については言及がありませんでした。
海外商品先物取引が対象となる理由についてご存知の方、ぜひご教示いただきたくよろしくお願いします。
2024.01.22 08:06
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