老齢基礎年金の繰下げ
2019年9月試験 実技[FP協会] 問39(改題)で、「素子さんの母の美由紀さんは、2023年10月に70歳になる。美由紀さんは65歳から老齢基礎年金を受給することができたが、繰下げ受給することを考えまだ請求をしていない。美由紀さんが70歳到達月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、70歳時に受け取る繰下げ支給の老齢基礎年金(付加年金を含む)の額として、正しいものはどれか。」という設問がありますが、すでに70歳になるのに70歳時点で65歳からの繰下げの請求をしていない、ということの意味がわかりません。日本年金機構のサイトを見ると、66歳以後に年金受給を繰下げたい場合は、、、云々で、事前の手続きが必要かの説明がされていますが、繰下げたい場合は手続きをしなければ、自動的に繰り下がっていくということでしょうか。それにしても、この設問の「70歳到達月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合」というのは頭を混乱させます。どなたかわかりやすく説明していただけませんでしょうか。
日本年金機構HPより以下引用です。
老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある方が65歳から受給できます。厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が受給できます(生年月日に応じて受給開始年齢が異なります)。
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
要約すると、年金を受給するためには請求が必要なので、受け取りたい年齢(今回は70歳)で請求するということになります。
そういうことですか。モヤモヤが晴れました。ありがとうございました。
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