ただの表現揺れ?
ジェイさん
(No.1)
「積立傷害保険が満期を迎え、満期返戻金と配当金を法人が受け取った場合、
その全額を益金参入し、資産計上していた積立保険料の累計額を損金に参入できる」
これが終身保険の問題で、死亡保険金が降りた場合、資産計上していた保険金との差額を雑損益として処理する、というのを見た記憶があるので×にしたのですが、
解説ではこれが正答扱いとなっていました。
理屈としては終身保険の時と同じ扱いでいいのだけれど、こちらは
「差額を雑損益として処理」ということをもう少し噛み砕いて表現しているだけなのか、
明確に別個の処理方法を指しているのか、どなたかご教示いただければ幸いです。
2024.05.14 06:32
管理人
(No.2)
>明確に別個の処理方法を指しているのか、どなたかご教示いただければ幸いです。
同じ経理方法を違う言い方で記述しているものとなります。
満期返戻金と配当金を法人が受け取った場合、満期返戻金と配当金の合計を益金に算入、資産計上額を損金に算入します。このとき両者の差額が出るので、その差額は雑収入または雑損失として計上します。
例)
借方:現預金(満期保険金等)600
貸方:保険料積立金500、雑収入100
2024.05.14 16:07
ジェイさん
(No.3)
2024.05.14 16:37
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