一問一答道場の解説の修正依頼
さいじょうさん
(No.1)
一問一答道場で、2016年1月試験問題の問3肢4の解説に一部誤記載があると思います。(間違っていたら、すみません。)
労働者災害補償保険の給付に関する解説で、解説文では「受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数に応じて」と記載されていますが、その下の表では「遺族(受給権者)の人数」と記載されています。
表の記載は、「遺族(受給資格者)の人数」が正当かと思います。
ご確認いただければ幸いです。
2024.05.20 20:01
管理人
(No.2)
訂正版の画像に差し替えておきました。
2024.05.21 00:22
さいじょうさん
(No.3)
2024.05.22 19:26
マルさん
(No.4)
この問題の解説とセットで管理人さんが差し替えてくれた表を見れば、理解はできると思いますが、この表だけ単体で見られてしまうと厳密に言うと誤りです。
正しくは「受給権者及び受給権者と生計を同じくする受給資格者の数」です。
遺族補償年金の受給資格者の内、最先順位者が受給権者になり、その受給権者およびその者と生計同一関係にある他の受給資格者の数によって金額が変わります。
なぜ解決しているのに、こんな寝た子を起こすような事を書くかと言うと理由があります。
例を出しますね。
ある男性が労災で亡くなりました。男性には内縁関係の妻と、18歳年度末までの子が1人残されたとします。
労災保険は内縁関係でも認められますので、この籍をいれてない内縁妻と子が受給資格者です。さらにこの受給資格者の内、最先順位は内縁妻です。妻が受給権者となります。
この内縁妻が子と生計を同じくすれば「2人」として計算されますが、この内縁妻が「血のつながっていない子と一緒に暮らせない」と出ていってしまったらどうなりますか?
妻が受給権者、残された子は受給資格者のまま変わりません。妻は1人分として計算された遺族補償年金を受け取り、子は受給資格者ですが、何も受け取れないことになります。
これが私が厳密に言うとこの表は間違いだと言う理由です。受給資格者の数と限定してしまうと、受給権者と生計を同じくしない受給資格者も入れてしまう可能性があるからです。
はっきり言ってFPの範囲を超えて社労士の守備範囲の話なんで、聞き流してくださって結構です。
追い込みの時期に長文失礼しました。
2024.05.22 22:08
マルさん
(No.5)
上記コメントで記載した理由から、お手すきのときで良いので表の再訂正をお願いします。
変更してもらいたい点は2つあります。
①表の中の遺族(受給資格者)の数→※遺族の数に変更。
注意書きとして※遺族=受給権者および受給権者と生計同一の受給資格者と入れるのはどうでしょうか。
②この表は遺族特別年金の図です。
問題文で問うているのは、遺族補償年金です。
遺族補償年金と遺族特別年金は別物です。
遺族特別年金は「算定基礎日額」ですが、遺族補償年金は「給付基礎日額」です。
2024.05.23 00:19
管理人
(No.6)
>マルさん
詳しい説明とご提案ありがとうございます。
図の差し替えについて順次進めさせていただきます。
2024.05.24 17:07
マルさん
(No.7)
よろしくお願いいたします。
2024.05.24 18:13
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