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生命保険の相続税控除  相続税の非課税制度について

よしくんさん
(No.1)
皆様

こんにちは。  はじめまして

試験までもう少しですね。
教えてください。

死亡保険金の非課税制度  500×法定相続人

と相続税の控除  3000万+600万×法廷相続人  は  併用してつかえるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
2024.05.19 22:51
つばきさん
(No.2)
使えますよ(^^)

どちらも何かを適用したら使えなくなるルールはなく、必ず使えます☆
2024.05.20 07:25
まーこさん
(No.3)
死亡保険金がある場合
  死亡保険金総額-(500×法定相続人)

その他の財産がある場合
財産総額-(3000万+600万×法廷相続人)

この制度を使って残った額の合計に相続税がかかります。
残り数日頑張りましょう
2024.05.21 11:59
りゅうさん
(No.4)
すでに回答出てますが、考え方として

生命保険の非課税額は「非課税」額なので、相続税評価額の計算の段階で非課税額を引きます(実技で良く出ますね)。

相続税の基礎控除は、相続税評価額の総額を出した金額から引いて課税遺産総額を出すときに使うので、適用するタイミングが違います。
2024.05.21 19:45

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