法定相続分に関して

あやさん
(No.1)
2021年1月  金財実技(生保)の過去問の法定相続分に関しての質問です。
妻、長男、長女、次女(なくなってる)の場合、法定相続分は長男長女は1/2×1/2で1/4ではないのでしょうか?
解説には1/6と書かれていました。法定相続分はなくなった人もカウントするのでしょうか。
ちなみに、次女には夫と子どもが2人いるといます。
教えていただけると幸いです。
2024.05.22 10:07
よしさん
(No.2)
次女の子供に代襲相続されるので長男、長女、次女の法定相続分は1/2×1/3で1/6
次女は亡くなっているため、代襲相続の子供2人に1/6×1/2で1/12となるはずです。
2024.05.22 10:19
あやさん
(No.3)
よしさん
この場合の代襲相続は子どもどちらか1人になっているということですか?
2024.05.22 17:12
りゅうさん
(No.4)
横から失礼します。代襲相続は次女の子供全員ですよ!

次女が生存していたら元々相続するはずだった分を、次女の子供たちの間で等分する感じです。だから長女や長男とは取り分が違います。

計算はよしさんが書かれている通りです。

仮に長女、長男、次女の子1、次女の子2で1/4ずつ分けてしまうと、次女の家庭だけ長男や長女の2倍相続することになり相当不公平ですよね?

だから代襲相続はあくまでも亡くなった推定相続人の取り分をその人の子孫で分けるものだと考えるといいと思います。
2024.05.22 17:25
あやさん
(No.5)
りゅうさん    よしさん
代襲相続に関してはよくわかりました
法定相続分の1/2×1/3の1/3に関してが理解できていません、、。
次女はなくなってるので、1/2×1/2で1/4。そこから次女の代襲相続として1/4×1/2なのではないかと考えてしまいます。。
基礎的な部分がわかっていなくてすみません💦
2024.05.23 10:19
りゅうさん
(No.6)
あやさん

代襲相続がない場合(次女がなくなっていて次女の子供も孫もいない場合)であれば、子供の相続分は長男、長女の2名のみなので、「1/2×1/2で1/4」が長男と長女の取り分です。
長女が1/4、長男も1/4、妻が1/2で合計100%ですので、他に分ける余地はありませんね。子供分を2人で割ると次女ファミリーには一円も行きません。

代襲相続ある場合は、次女がもらえるはずだった分も割る人数に入れないと、どこから次女の子に分ける分を出すんだってなりますよ。だから代襲相続ある場合は次女の分も割る人数にカウントするのです。

妻: 1/2 で変わりありません
子供たち分総額: 1/2 

で子供たち分総額を、長女分、長男分、次女の代襲相続分の3つに分けるから1/2x1/3なのです。
2024.05.23 10:39
あやさん
(No.7)
りゅうさん
なるほど!!とてもスッキリしました!
りゅうさん、よしさん丁寧に教えてくださりありがとうございます!
2024.05.23 11:06

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