実技  FP協会  2018年5月問22

初級者さん
(No.1)
解説に「長男が2020年5月に受け取った有価証券100万円は相続開始(2024年4月)3年前に行われたものではないため相続税の課税対象とはなりません。」とありますが、「7年以内」と改正されたのではなかったでしょうか。
2024.07.09 10:58
くろさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.07.09 16:45)
2024.07.09 16:38
管理人
(No.3)
おっしゃるとおりで2024年1月1日以降にされた生前贈与は、相続開始7年以内のものが相続税の課税価格に算入されることとなりました。

現在、学科については2024年4月1日時点の法令に対応させて改題等してありますが、実技試験の見直しは未着手の状態です。実技の法改正対応は7月末までに実施することを予定しているので、それまではご不便をおかけいたします。
2024.07.09 16:40
初級者さん
(No.4)
管理人様
承知しました。いつもありがとうございます。
2024.07.12 09:13

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