2020.9 問5-1について

麦茶さん
(No.1)
2020年9月問5の設問1の質問になります。

第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。

第1号被保険者は厚生年金保険に加入できないのに、障害厚生年金保険を受給しているとはどういう状況でしょうか?

以前第2号被保険者加入者でなにかあって障害が残り、働けななくなった為に、第1号被保険者になって障害厚生年金を受給しているという状況ととらえればいいでしょうか?

ご教授お願いします。
2024.07.26 17:17
管理人
(No.2)
>以前第2号被保険者加入者でなにかあって障害が残り、働けななくなった為に、第1号被保険者になって障害厚生年金を受給している
その認識で問題ございません。

障害厚生年金を受給できるのは、初診日において厚生年金保険の被保険者であれば良いので、以下のようなケースがあります。
1.初診日の後に退職して第1号被保険者となり、その後の障害認定日で障害厚生年金の受給権を取得する
2.障害認定日で障害厚生年金の受給権を取得した後、退職して第1号被保険者となる

障害厚生年金は労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態になり、所得獲得能力が減少したことに対する保障であるため、却ってそのようなケースは多いと思います。
2024.07.28 00:11
麦茶さん
(No.3)
管理人様、ご回答ありがとうございます。
スッキリしました。
2024.07.28 10:46

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