相続時精算課税の問題について

みなみさん
(No.1)
相続時課税精算制度の問題
・2021年中の贈与
→父からの贈与1000万
・2022年中の贈与
→父からの贈与1000万
・2023年中の贈与
→父からの贈与1000万
→叔父からの贈与800万
【問題】2023年分の贈与税額を計算しなさい。
※父からの贈与は2021年から相続時精算課税制度の適用を受けている。
この場合、
〔父〕1000-110=890
          890✖️3年分=2670万
      2670-2500=170万
〔叔父〕800-110=690万
贈与税の合計は、170万➕690万=860万
という考え方で合っていますでしょうか?
教えてください、どうぞよろしくお願い致します!
2024.07.19 18:06
べださん
(No.2)
相続時精算課税制度に暦年課税の控除は適応されません。
1000+1000+1000=3000
父からの相続時精算課税は2500万までしか使えないから残りの500万円に20%の課税がかかるという形になります。500×0.2=100万円  これが父からの贈与額です。

叔父からは暦年課税の控除が適応されるので、
800-110=690 これが叔父からの贈与額です。

これらを合わせて100+690=790万円が贈与額になります。
2024.07.19 21:29
管理人
(No.3)
2024年分より相続時精算課税制度にも暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに110万円の基礎控除ができるように改正されています。しかし、父から贈与を受けたのは2021年から2023年なので基礎控除を差し引くことはできません。したがって、べださんの投稿通りの計算となります。
2024.07.19 21:35
みなみさん
(No.4)
こんばんは!
べだ様、管理人様、早速のご回答ありがとうございます!
私は、まだこの時期に
相続時課税精算制度、相続税の配偶者控除、暦年課税
贈与者ごとなのか、受贈者ごとなのか、、、など頭の中がごちゃごちゃになっています汗
ベダ様、管理人様のおかげで大変勉強になりました!
詳しく教えていただき感謝致します!
本当にありがとうございました!!!
2024.07.19 22:35

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