2023年1月実技FP協会No37‐(ウ)に関して

U_TOSHIさん
(No.1)
相続時の基礎控除額に関しての問題において
・相続人:配偶者と被相続人の姉弟(被相続人以外二名)
・兄弟妹の内、一人無くなり代襲相続として甥姪が二人
この場合の基礎控除としては、代襲相続の二名を含めて計4名の2400万円
と基礎3000万の5400万円が正解となってますが・・・
ご質問
  ■兄弟が亡くなっていなければ3人となる認識でしたが、
    亡くなった場合は亡くなった方の子供の数を全て相続人の数に加えるのが
    定義なのでしょうか?
    この定義が明確に記載されているものを見たことがないため伺いました。
    *法定相続時の金額は分割されるのでここが分かりません・・・
宜しくお願いします。
2024.09.03 12:17
くろさん
(No.2)
定義と言われると出てこないかもしれませんが、相続関係図を書いた時にひとまず登場する人物は何人なのかを数える。その際に各相続人の関係というか代襲相続なのか養子だったりするのかで法定相続分を考えています。

代襲相続で人数が増えて基礎控除は増えますが、代襲相続人に対する法定相続分は変わらないから増え得?みたいになるんですかね。
2024.09.03 16:09
まーらさん
(No.3)
国税庁のHPには次のようにあります。

基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

代襲相続人は法定相続人ですので人数分、基礎控除額に算入されます。
2024.09.03 16:44
管理人
(No.4)
>この定義が明確に記載されているものを見たことがないため伺いました。
民法889条に準用されている民法887条2項、相続税法15条2項が根拠法令となります。

民法では、相続人の兄弟姉妹が死亡等により相続権を失ったときは、その者の子が相続人となります(民法887条2項)。相続税法上の法定相続人の数は、相続の放棄がなかった場合の民法の相続人の決定方法に準じて決定されます(相続税法15条2項)。代襲相続者2人はともに民法上の相続人であるため、相続税法上の法定相続人の数に含まれます。

民法887条2項
被相続人の子(兄弟姉妹)が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

相続税法15条2項
前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一  当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合一人
二  当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合二人
2024.09.03 16:52
U_TOSHIさん
(No.5)
皆さま
回答いただき、ありがとうございます。

管理人さんの民法の記載ですっきりしました。

まーらさんのコメント
>代襲相続人に対する法定相続分は変わらないから増え得?みたいになるんですかね。
→正にこれがもやもやするところでした。。

8日、頑張りましょう!!
2024.09.03 21:48

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