老齢基礎年金の繰り下げ支給について
すなっふぃーさん
(No.1)
・65歳から年金が受け取れる。
・繰り下げ支給の申出は66歳の誕生日以降に行うことができる。
例えば70歳からの繰り上げ支給を希望していても
65歳である1年間は必ず年金を受け取ることになるのですか?
2024.09.26 15:54
まみこさん
(No.2)
2024.09.26 19:31
イチさん
(No.3)
2024.09.28 15:24
通りすがりの専門家さん
(No.4)
この人は本来、65歳の誕生日前日に老齢基礎年金の受給権が発生するので、65歳の誕生日前日以降に老齢基礎年金を請求できます。
(法律では誕生日前日に●●歳に達するという取り扱いになっています。)
繰下げ請求をするというのは、上記の本来請求をせずに、繰下げ待機をして、自分の好きなタイミングで繰下げ請求するということです。
つまり、65歳から老齢基礎年金をもらえるんだけど、それはせずに、繰下げ待機をして(がまんする様なイメージですね)、よっしゃそろそろ繰下げ請求するかというタイミングで、繰下げ請求する。
そして、繰下げ待機期間については、最低でも66歳誕生日前日までは待機してくださいと法律に定められています。(簡単に言えば、繰下げ請求したいのなら、最低でも66歳までの1年間はもらわずに我慢してねという感じです。)
質問者さんの「65歳である1年間は必ず年金を受け取ることになるのですか?」への回答としては、繰下げ請求するのであれば、65歳から66歳までの1年間は年金は受け取りませんという答えになります。
ちなみに生年月日によって繰下げの上限年齢が75歳になります。
2024.10.19 03:27
すなっふぃーさん
(No.5)
まず、請求しないと老齢基礎年金を受給できないということを認識していませんでした。
繰り下げ支給を希望する場合は、請求せずに待っておいて
「そろそろ受け取りたいな」となったら、繰り下げ支給の申出(老齢基礎年金の請求)をするのですね。
繰り下げ支給の申出というのは、「いつまで繰り下げます」というより「いつから受け取ります」の申出ですね。
理解できました。ありがとうございました。
2024.10.21 15:43
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告