退職後の医療保険について
FP勉強中さん
(No.1)
「健康保険の任意継続者・国民健康保険に加入された方は保険料全額自己負担、家族の被扶養者になる方は負担なし」ということですが、この「保険料」というのがよく分かりません。いつ、どこに払うものでしょうか?
病院にかかったときに払う自己負担額と一緒と考えていいのでしょうか?(小学生〜70歳未満は3割負担とかの)
そうだった場合、被扶養者になったものは自分で病院代を払わなくていいと言うことなのでしょうか?💦
理解力がなく申し訳ありません。どなたか教えていただけたら幸いです。
2024.11.09 20:09
FP受かりたいさん
(No.2)
>「健康保険の任意継続者・国民健康保険に加入された方は保険料全額自己負担、家族の被扶養者になる方は負担なし」
はそれぞれ
健康保険の任意継続者、2号被保険者で本来は労使折半のはずですが任意加入のため全額自己負担
国民健康保険、1号被保険者で免除の例外があるものの全額自己負担
家族の被扶養者、2号の扶養に入れるなら3号被保険者になるので保険料の負担なし。
>いつ、どこに払うものでしょうか?
いつが支払いタイミングかはちょっとわからないですが
納付先は
・健保の任意加入は、加入(協会けんぽ・組合健保)団体だと思います。
・国保は、国の事業なので市区町村ではないでしょうか
2024.11.10 10:48
にきゅんきゅさん
(No.3)
>いつ、どこに払うものでしょうか?
任意継続被保険者資格取得申出書は、住所を管轄する協会けんぽ支部に提出します。
退職後なので所属できる組合がないため、組合健保ではなく協会けんぽになります。
国保は、お住いの市区町村の役場窓口です。
市役所の総合窓口に行ったら案内してくれますので、何かの機会で市役所を訪れる機会があれば聞いてみるのもよいと思います。(体験してみると忘れないと思いますよ。)
2024.11.10 15:59
FP勉強中さん
(No.4)
これで頭の中のこんがらがったものがひとつ解けました。
FP受かりたいさん、一緒にFP取得頑張りましょう。
にきゅんきゅさん、やはり百聞は一見にしかずですね。
(にきゅんきゅさんもFPお勉強中でしたら頑張ってください。)
2024.11.10 23:59
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