益金に算入する?

524さん
(No.1)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する問題で「会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金に算入される。」という問題があると思いますが、これに違和感を感じており覚えられません。

「会社が役員に無利息で金銭を貸付した」ということは「本来利息がもらえたはずなのに無利息だから貰えない」=会社が損したとなるので損金に算入するのでは?と思うのですが、どのような理由から益金に算入するとなっているのでしょうか・・・。
2024.12.21 15:31

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