益金に算入する?
524さん
(No.1)
「会社が役員に無利息で金銭を貸付した」ということは「本来利息がもらえたはずなのに無利息だから貰えない」=会社が損したとなるので損金に算入するのでは?と思うのですが、どのような理由から益金に算入するとなっているのでしょうか・・・。
2024.12.21 15:31
管理人
(No.2)
この場合、役員から利息相当額を受取り、それを役員に贈与したという2段階の取引になおして考えます。利息相当額のみなし受取りにより益金が発生することになります。そして、利息相当額を役員にあげたとみなすので同額を損金に算入します。
給与 100 / 受取利息 100
法人税法では、無償による資産の譲渡または役務の提供による収益をも益金の額に算入するとされています。この規定により、資産の無償譲渡の場合は時価相当額が、無利息貸付金の場合には通常の利息相当額が益金の額に算入されることになります。
2024.12.22 23:24
524さん
(No.3)
> 役員から利息相当額を受取り、それを役員に贈与したという2段階の取引になおして考えます。
この考え方で理解できました!ありがとうございます!
2024.12.24 07:41
あっきーさん
(No.4)
なんか変なことしてるね
(お金貸したら本来は利子はいるのに)
→益金扱いにしとくわ(本来入ってる分の利子ね)
→利益出てるって扱いになるからね
→その分、税金もらうね〜
と、私は考えます。
2024.12.27 11:30
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告