所得金額調整控除について
えふぴっちさん
(No.1)
総所得金額等を求める問題があるとおもいますが、所得金額調整控除はするときとしない時があるように思われます。問題分に指示がなければしないという認識でいいのでしょうか?
2025.01.23 20:08
おじじさん
(No.2)
所得金額調整控除額は
(給与などの収入金額(最高1,000万円)ー850万円)x10%
ですが
その条件は
その年の給与収入が850万円を超える
かつ
本人が特別障害者
23歳未満の扶養親族がいる
特別障害者の同一生計配偶者や扶養親族がいる
条件になっています
2025.01.24 09:56
えふぴっちさん
(No.3)
このサイト内の問題ではないので、具体的な事は申し伝えられないのですが、所得金額調整控除のみでなく、給与所得控除もする時としない時の違いがわかりません。
よろしくお願いします。
2025.01.24 17:36
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