所得金額調整控除について

えふぴっちさん
(No.1)
タックスプランニングな実技において、事例から、
総所得金額等を求める問題があるとおもいますが、所得金額調整控除はするときとしない時があるように思われます。問題分に指示がなければしないという認識でいいのでしょうか?
2025.01.23 20:08
おじじさん
(No.2)
何年の何月の何問目の問題か出してもらった方が回答が付くと思います

所得金額調整控除額は
(給与などの収入金額(最高1,000万円)ー850万円)x10%
ですが

その条件は

その年の給与収入が850万円を超える
 かつ
本人が特別障害者
23歳未満の扶養親族がいる
特別障害者の同一生計配偶者や扶養親族がいる

条件になっています
2025.01.24 09:56
えふぴっちさん
(No.3)
おじじさん、ご返信ありがとうございます。

このサイト内の問題ではないので、具体的な事は申し伝えられないのですが、所得金額調整控除のみでなく、給与所得控除もする時としない時の違いがわかりません。

よろしくお願いします。
2025.01.24 17:36

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