法人税の損金算入

なしさん
(No.1)
法人税の損金の額に算入されないものとして、法人が納付した固定資産税および都市計画税は損金の額に算入されますが、法人が納付した法人住民税の本税は損金の額に算入されない理由は何でしょうか。
可能であれば、覚え方も一緒に教えていただけますと幸いです。
2025.01.24 10:13
おじじさん
(No.2)
法人税と会計とは違うということしか

法人税や法人住民税 は 会計上は費用ですが
税法上は損金にならない

逆に法人事業税や固定資産税 は会計上の費用ではないが
税法上は損金になる

あとは経理の専門知識の人におまかせ
2025.01.24 11:02
なしさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.01.24 11:19)
2025.01.24 11:18
管理人
(No.4)
端的にいえば、法人税、法人住民税の本税は、所得金額を得たことに対して課される税であり、所得を得るために要した原価、費用、損失のどれにも当たらないからです。
2025.01.24 14:56

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