2014年5月試験 問13 の回答について

まこさん
(No.1)
2014年5月試験 問13

解答が④になっていますが、②を不適切と選択して誤りになりました。理解できません。

【問題文】
②「契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人である終身保険から被保険者の相続人でない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になる。

【解説】
「適切:生命保険の契約者と被保険者が同じで、受取人が相続人でない第三者の場合は、死亡保険均の全額が遺贈とみなされ相続税の課税対象となります。」

私はてっきり贈与とみなして、問題は誤りとしましたが、適切となっています。理解できません。どう捉えたら良いでしょうか。
2025.03.09 22:13
よちさまさん
(No.2)
私も勉強中です。
類似の問題がありました。
被保険者と契約者が「一緒・同一人物」の場合、受取人が「親族・第3者」であろうと相続税になる。」
従って適切です。

受取人の第三者が惑わせで、契約者と被保険者が一緒は相続税。
という解釈で覚えました。

自分は第三者の受取は所得税だと思いましたし・・・

保険の問題の税必ず出題されますよね^^
お互い頑張りましょう^^
2025.03.10 07:45
まこさん
(No.3)
コメントありがとうございます。

「受取人が相続人でない第三者の場合は、死亡保険均の全額が遺贈とみなされ」
第三者でも相続できる、という解釈なのですね。

被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が相続人になりますが、
第三者であろうとも、相続できる、という解釈ですね。

「遺贈」という言葉に惑わされました。
「遺贈とは、遺言書によって、亡くなった人の遺産の全部または一部を、法定相続人以外の人に無償で受け継がせること」という意味から、
遺贈=相続という考え方に結びつくのではないか、と思います。

ややこしい問題ですが、覚えるしかないですね。

お互い頑張りましょう!
2025.03.10 22:08

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